保育所等訪問支援事業って?

児童が楽しい園生活・学校生活を送る事ができるよう、障がい児支援に関する専門的知識・技術を有するスタッフが訪問し、個々の発達の特性に配慮する点など、保護者及び担当の先生に対してアドバイスを行います。

対象となる児童は:保育所や集団生活を営む施設に通う障がい児(手帳の有無は問いません)
訪問先は:保育所・幼稚園・認定こども園・小学校・特別支援学校
利用の流れ
  1. 利用を希望する児童の保護者が、区役所に利用申請をします。
  2. 区役所が保護者に保育所等訪問支援を行う事業所の紹介をします。
  3. 保護者が選んだ事業所に区役所から連絡が入り、事業所から保護者に連絡をします。
  4. 事業所から、対象児童が通う保育所等の施設へ、事前に訪問の日程調整などについて連絡があります。
  5. 保育所等・保護者・事業者の三者で、具体的な支援内容を検討します。
※お問い合わせは在園されている保育所等、または「こども発達サポートステーション それいゆ」に直接電話をいただいても構いません。砂場で遊ぶ子ども

訪問支援事業の内容はこちらのPDFをダウンロードしてもご覧いただけます。

「保育所等訪問支援事業 重要事項説明書」はこちらのPDFをダウンロードしてご覧いただけます。