相談支援事業って?

障がい児・者やその家族がさまざまなサービスを利用するために、あらゆる相談を受け本人を中心に、家族、 支援者、行政等とネットワークを構築しながら行う支援です。

対象となる方:障がいを持つすべての人
平成27年度中にすべての福祉サービスを利用される方は、相談支援事業の中で、サービス等利用計画を作る必要があります。
利用の流れ
  1. 福祉サービスを利用しようと希望される方は、区役所に利用申請をします。
  2. 区役所・保健福祉センターが保護者に相談支援事業をしている事業所を紹介します。
  3. 区役所・保健福祉センターから事業所に連絡が入り、事業所から保護者に連絡をします。
  4. 障がい児・者やその家族と日程を調整し、必要な福祉サービスが利用できるように利用計画を立て、サービスの利用につなげていきます。
家族

「障がい児相談支援事業 重要事項説明書」はこちらのPDFをダウンロードしてご覧いただけます。

「特定相談支援事業 重要事項説明書」はこちらのPDFをダウンロードしてご覧いただけます。